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事業主の対応
事業主は労働者の配置に関しても配慮しなければなりません。さらに育児休業中の労働者の職業能力開発や向上を図るように必要な措置をとるようにしなければならないと定められています。労働者が育児休業を申し出た際、事業主は厚生労働省令の定めに従い当該労働者に対してこれらの事項を明示するように努める必要があります。
雇用している労働者の配置変更で就業場所の変更を伴う場合、就業場所の変更をすることによって就業しながら子の養育が困難になる労働者がいるならば、この当該労働者の子を養育状況に対して配慮しなければなりません。さらに雇用管理に関して、事業主は育児休業を申し出た際、あるいは育児休業後の仕事が円滑に行えるように育児休業を取得した労働者の雇用管理を行わなければなりません。それは育児休業を取得した際の労働者への待遇に関すること。
育児休業を申し出た労働者に対して事業主が行うべき対応、措置についても育児・介護休業法に規定されています。その中には事業主のやるべき対応として、労働者に対して周知させる措置をとるようにしなければならないとあります。それは当該労働者の事業所における配置やその他の雇用管理に関してもです。
育児休業期間中の賃金の取り扱いについて、また配置や労働諸条件に関すること。つまり子を養育している労働者の転居の移動を伴う転勤については、家庭の事情を考慮しなければならないということです。他にも厚生労働省令によって定めてあることです。
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